学校教育法施行令 第33条(指定の基準)
- 指定の基準は、次のとおりとする。
- 一設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
- 二修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
- 三技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
- 四技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
- 五技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、学校教育法施行令第33条に定められた規定で、「指定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第33条(指定の基準)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第33条の条文原文は「指定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 学校教育法施行令第33条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第33条の前の条は学校教育法施行令第32条です。
- 学校教育法施行令第33条の次の条は学校教育法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/33