学校教育法施行令 第33条の2(連携科目等の指定)
都道府県の教育委員会は、法第五十五条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。
この条文の基本情報
連携科目等の指定とは何ですか?
定義連携科目等の指定とは、学校教育法施行令第33条の2に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、法第五十五条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第33条の2(連携科目等の指定)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第33条の2の条文原文は「都道府県の教育委員会は、法第五十五条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となる…」で始まります。
- 学校教育法施行令第33条の2は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第33条の2の前の条は学校教育法施行令第33条です。
- 学校教育法施行令第33条の2の次の条は学校教育法施行令第33条の3です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/33_2