学校教育法施行令 第31条(学校廃止後の書類の保存)
公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。
この条文の基本情報
学校廃止後の書類の保存とは何ですか?
定義学校廃止後の書類の保存とは、学校教育法施行令第31条に定められた規定で、「公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第31条(学校廃止後の書類の保存)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第31条の条文原文は「公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行令第31条は第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第31条の前の条は学校教育法施行令第30条です。
- 学校教育法施行令第31条の次の条は学校教育法施行令第32条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/31