学校教育法施行令 第36条(指定の解除)
- 施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
- 2.施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、学校教育法施行令第36条に定められた規定で、「施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第36条(指定の解除)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第36条の条文原文は「施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。」で始まります。
- 学校教育法施行令第36条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第36条の前の条は学校教育法施行令第35条です。
- 学校教育法施行令第36条の次の条は学校教育法施行令第37条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/36