学校教育法施行令 第37条(調査等)
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
調査等とは何ですか?
定義調査等とは、学校教育法施行令第37条に定められた規定で、「施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第37条(調査等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第37条の条文原文は「施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、…」で始まります。
- 学校教育法施行令第37条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第37条の前の条は学校教育法施行令第36条です。
- 学校教育法施行令第37条の次の条は学校教育法施行令第38条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/37