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学校教育法施行令 第35条(廃止の届出)

  1. 指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
  2. 2.施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、学校教育法施行令第35条に定められた規定で、「指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第35条(廃止の届出)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第35条の条文原文は「指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け…」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第35条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第35条の前の条は学校教育法施行令第34条です。
  7. 学校教育法施行令第35条の次の条は学校教育法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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