第40条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(認証評価の期間)
法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)