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学校教育法施行令 第五章 認証評価

第40条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行令第五章 認証評価は、第40条の全 1 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行令第五章 認証評価が属する学校教育法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百四十号です。
  3. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  4. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認証評価の期間)

第40条

法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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