学校教育法施行令 第40条(認証評価の期間)
法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。
この条文の基本情報
認証評価の期間とは何ですか?
定義認証評価の期間とは、学校教育法施行令第40条に定められた規定で、「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第40条(認証評価の期間)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第40条の条文原文は「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行令第40条は第五章 認証評価に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第40条の前の条は学校教育法施行令第39条です。
- 学校教育法施行令第40条の次の条は学校教育法施行令第41条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/40