学校教育法施行令 第39条(中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)
第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第三十三条第一号及び第四号並びに第三十三条の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設とは何ですか?
定義中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設とは、学校教育法施行令第39条に定められた規定で、「第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第39条(中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第39条の条文原文は「第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。」で始まります。
- 学校教育法施行令第39条は第四章 技能教育施設の指定に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第39条の前の条は学校教育法施行令第38条です。
- 学校教育法施行令第39条の次の条は学校教育法施行令第40条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/39