学校教育法施行令 第41条(法第三十四条第五項の審議会等)
法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
この条文の基本情報
法第三十四条第五項の審議会等とは何ですか?
定義法第三十四条第五項の審議会等とは、学校教育法施行令第41条に定められた規定で、「法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第41条(法第三十四条第五項の審議会等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第41条の条文原文は「法第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行令第41条は第六章 審議会等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第41条の前の条は学校教育法施行令第40条です。
- 学校教育法施行令第41条の次の条は学校教育法施行令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/41