学校教育法施行令 第21条(教育委員会の行う出席の督促等)
市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。
この条文の基本情報
教育委員会の行う出席の督促等とは何ですか?
定義教育委員会の行う出席の督促等とは、学校教育法施行令第21条に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第21条(教育委員会の行う出席の督促等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第21条の条文原文は「市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認…」で始まります。
- 学校教育法施行令第21条は第四節 督促等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第21条の前の条は学校教育法施行令第20条です。
- 学校教育法施行令第21条の次の条は学校教育法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/21