学校教育法施行令 第27条の2(私立学校の目的の変更等についての届出等)
- 私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更(第二十三条第一項第十一号及び第十二号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき。
- 二高等学校等の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 三分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 四特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
- 五経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
- 六校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
- 2.都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校等について前項第一号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
私立学校の目的の変更等についての届出等とは何ですか?
定義私立学校の目的の変更等についての届出等とは、学校教育法施行令第27条の2に定められた規定で、「私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第27条の2(私立学校の目的の変更等についての届出等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第27条の2の条文原文は「私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行令第27条の2は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第27条の2の前の条は学校教育法施行令第27条です。
- 学校教育法施行令第27条の2の次の条は学校教育法施行令第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/27_2