学校教育法施行令 第27条(通信教育に関する規程の変更についての届出)
市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは法第百八条第二項の大学の学科における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科又は同項の大学の学科について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
通信教育に関する規程の変更についての届出とは何ですか?
定義通信教育に関する規程の変更についての届出とは、学校教育法施行令第27条に定められた規定で、「市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第27条(通信教育に関する規程の変更についての届出)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第27条の条文原文は「市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学…」で始まります。
- 学校教育法施行令第27条は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第27条の前の条は学校教育法施行令第26条の2です。
- 学校教育法施行令第27条の次の条は学校教育法施行令第27条の2です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/27