学校教育法施行令 第26条の2(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)
- 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
- 一目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
- 二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 三学則を変更したとき。
この条文の基本情報
市町村立各種学校の目的等の変更についての届出とは何ですか?
定義市町村立各種学校の目的等の変更についての届出とは、学校教育法施行令第26条の2に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第26条の2(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第26条の2の条文原文は「次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行令第26条の2は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第26条の2の前の条は学校教育法施行令第26条です。
- 学校教育法施行令第26条の2の次の条は学校教育法施行令第27条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/26_2