学校教育法施行令 第27条の3(私立各種学校の目的の変更等についての届出)
- 私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
- 二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 三校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
この条文の基本情報
私立各種学校の目的の変更等についての届出とは何ですか?
定義私立各種学校の目的の変更等についての届出とは、学校教育法施行令第27条の3に定められた規定で、「私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第27条の3(私立各種学校の目的の変更等についての届出)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第27条の3の条文原文は「私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行令第27条の3は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第27条の3の前の条は学校教育法施行令第27条の2です。
- 学校教育法施行令第27条の3の次の条は学校教育法施行令第28条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/27_3