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学校教育法施行令 第24条の2(法第五十四条第三項の政令で定める事項)

  1. 法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一学校の設置及び廃止
  3. 二通信制の課程の設置及び廃止
  4. 三設置者の変更
  5. 四学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更

この条文の基本情報

法第五十四条第三項の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第五十四条第三項の政令で定める事項とは、学校教育法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第24条の2(法第五十四条第三項の政令で定める事項)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第24条の2の条文原文は「法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第24条の2は第一節 認可及び届出等に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第24条の2の前の条は学校教育法施行令第24条です。
  7. 学校教育法施行令第24条の2の次の条は学校教育法施行令第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/24_2

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