学校教育法施行令 第24条の2(法第五十四条第三項の政令で定める事項)
- 法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一学校の設置及び廃止
- 二通信制の課程の設置及び廃止
- 三設置者の変更
- 四学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更
この条文の基本情報
法第五十四条第三項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第五十四条第三項の政令で定める事項とは、学校教育法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第24条の2(法第五十四条第三項の政令で定める事項)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第24条の2の条文原文は「法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 学校教育法施行令第24条の2は第一節 認可及び届出等に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第24条の2の前の条は学校教育法施行令第24条です。
- 学校教育法施行令第24条の2の次の条は学校教育法施行令第24条の3です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/24_2