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押収物還付等公告令 第1条

刑事訴訟法第四百九十九条第一項(同法第五百十三条第十一項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百八十九条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第一項において同じ。)及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項及び第二項の規定並びに同法第五百十三条第十二項(民事訴訟法第百八十九条第三項及び非訟事件手続法第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 押収物還付等公告令第1条は、日本の押収物還付等公告令に含まれる条文です。
  2. 押収物還付等公告令第1条の条文原文は「刑事訴訟法第四百九十九条第一項(同法第五百十三条第十一項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百八十九条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第…」で始まります。
  3. 押収物還付等公告令の公布日は昭和28年11月4日です。
  4. 押収物還付等公告令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 押収物還付等公告令第1条の次の条は押収物還付等公告令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000342
  • 本サイト収録押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000342/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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