押収物還付等公告令 第2条
- 公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
- 2.掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 押収物還付等公告令第2条は、日本の押収物還付等公告令に含まれる条文です。
- 押収物還付等公告令第2条の条文原文は「公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし…」で始まります。
- 押収物還付等公告令の公布日は昭和28年11月4日です。
- 押収物還付等公告令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 押収物還付等公告令第2条の前の条は押収物還付等公告令第1条です。
- 押収物還付等公告令第2条の次の条は押収物還付等公告令第3条です。
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- 正式書式
押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000342 - 本サイト収録
押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000342/2
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