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押収物還付等公告令 第2条

  1. 公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
  2. 2.掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 押収物還付等公告令第2条は、日本の押収物還付等公告令に含まれる条文です。
  2. 押収物還付等公告令第2条の条文原文は「公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし…」で始まります。
  3. 押収物還付等公告令の公布日は昭和28年11月4日です。
  4. 押収物還付等公告令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 押収物還付等公告令第2条の前の条は押収物還付等公告令第1条です。
  6. 押収物還付等公告令第2条の次の条は押収物還付等公告令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000342
  • 本サイト収録押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000342/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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