押収物還付等公告令 第3条
- 検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告する旨
- 二検察庁名
- 三事件名及び押収番号
- 四品名及び数量
- 五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
- 2.司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
- 二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
- 三事件名及び押収番号
- 四品名及び数量
- 五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
- 3.検察官が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十二項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十二項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告する旨
- 二検察庁名
- 三事件名及び押収番号又は提供番号
- 四品名及び数量
- 五前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
- 六公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
- 4.司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
- 二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
- 三事件名及び押収番号又は提供番号
- 四品名及び数量
- 五前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
- 六公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
- 5.検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 押収物還付等公告令第3条は、日本の押収物還付等公告令に含まれる条文です。
- 押収物還付等公告令第3条の条文原文は「検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 押収物還付等公告令の公布日は昭和28年11月4日です。
- 押収物還付等公告令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 押収物還付等公告令第3条の前の条は押収物還付等公告令第2条です。
- 押収物還付等公告令第3条の次の条は押収物還付等公告令第4条です。
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- 正式書式
押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000342 - 本サイト収録
押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000342/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。