日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第2条
- 法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
- 一魚つき林
- 二魚礁
- 三増殖施設
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第2条は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の公布日は昭和28年11月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第2条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第1条です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第2条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000355 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000355/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。