日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第3条
ひん但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第3条は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第3条の条文原文は「ひん但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する…」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の公布日は昭和28年11月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第3条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第2条です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第3条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000355 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000355/3
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