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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第5条

  1. 法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
  2. 一ひん
  3. 二航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
  4. 三用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
  5. 四水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
  6. 五かんがい

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第5条は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。」で始まります。
  3. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の公布日は昭和28年11月25日です。
  4. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第5条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第4条です。
  6. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第5条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000355
  • 本サイト収録日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000355/5

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