日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第6条
法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第6条は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の公布日は昭和28年11月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第6条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000355 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000355/6
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