受講中の講座ブックマーク無料で登録

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第1条(新築費の算定基準)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等一人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における一学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
  2. 2.前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の二以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第一に定める児童等一人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。
  3. 3.法第五条第一項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第一号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあつては第二号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第三号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第四号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第五号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
  4. 一被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積
  5. 二前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積
  6. 三被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて前二号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては、当該面積にそれぞれ一・一〇八又は一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、それぞれ一・一八〇又は一・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積
  7. 四第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積
  8. 五被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積
  9. 4.前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の二以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあつては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第一号、第四号又は第五号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。
  10. 5.前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。
  11. 6.第一項本文及び第三項本文の一平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

この条文の基本情報

新築費の算定基準とは何ですか?

定義新築費の算定基準とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第1条に定められた規定で、「公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第1条(新築費の算定基準)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第1条の条文原文は「公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第1条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›