公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第2条(補修費の算定基準)
法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。
この条文の基本情報
補修費の算定基準とは何ですか?
定義補修費の算定基準とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条(補修費の算定基準)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条…」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第1条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第3条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/2
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