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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第4条(土地の復旧費の算定基準)

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。

この条文の基本情報

土地の復旧費の算定基準とは何ですか?

定義土地の復旧費の算定基準とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条(土地の復旧費の算定基準)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しく…」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第3条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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