公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第5条(設備費の算定基準)
- 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第二において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第三に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
- 2.前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。
この条文の基本情報
設備費の算定基準とは何ですか?
定義設備費の算定基準とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条(設備費の算定基準)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当た…」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第4条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第5条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第6条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/5
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