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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第7条(適用除外の金額)

法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては八十万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。

この条文の基本情報

適用除外の金額とは何ですか?

定義適用除外の金額とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条に定められた規定で、「法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条(適用除外の金額)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条の条文原文は「法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公…」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第6条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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