公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第8条(都道府県への事務費の交付)
法第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
この条文の基本情報
都道府県への事務費の交付とは何ですか?
定義都道府県への事務費の交付とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第8条に定められた規定で、「法第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第8条(都道府県への事務費の交付)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第8条の条文原文は「法第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害…」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の公布日は昭和28年12月1日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第8条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第7条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000373 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000373/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。