死体解剖保存法施行令 第5条(住所の変更)
- 認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
住所の変更とは何ですか?
定義住所の変更とは、死体解剖保存法施行令第5条に定められた規定で、「認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法施行令第5条(住所の変更)は、日本の死体解剖保存法施行令に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法施行令第5条の条文原文は「認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 死体解剖保存法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 死体解剖保存法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法施行令第5条の前の条は死体解剖保存法施行令第4条です。
- 死体解剖保存法施行令第5条の次の条は死体解剖保存法施行令第6条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000381 - 本サイト収録
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000381/5
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