受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

死体解剖保存法施行令

  • 昭和二十八年政令第三百八十一号・政令・公布 昭和28年12月8日・本則8条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体解剖保存法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百八十一号です。
  2. 死体解剖保存法施行令の法令種別は政令です。
  3. 死体解剖保存法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 死体解剖保存法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体解剖保存法施行令は全 11 条です。
  6. 死体解剖保存法施行令の内訳は本則 8 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(認定の申請)別タブで開く ›

死体解剖保存法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

第2条(認定取消の申出)別タブで開く ›

都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。

第3条(認定証明書の再交付)別タブで開く ›

き

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4き

5認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第5条(住所の変更)別タブで開く ›

認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。

第6条(名簿)別タブで開く ›

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。

第8条(事務の区分)別タブで開く ›

第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる