死体解剖保存法施行令 第2条(認定取消の申出)
都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。
この条文の基本情報
認定取消の申出とは何ですか?
定義認定取消の申出とは、死体解剖保存法施行令第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法施行令第2条(認定取消の申出)は、日本の死体解剖保存法施行令に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法施行令第2条の条文原文は「都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚…」で始まります。
- 死体解剖保存法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 死体解剖保存法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法施行令第2条の前の条は死体解剖保存法施行令第1条です。
- 死体解剖保存法施行令第2条の次の条は死体解剖保存法施行令第3条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000381 - 本サイト収録
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000381/2
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