死体解剖保存法施行令 第3条(認定証明書の再交付)
- き
- 2.前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
- 4.き
- 5.認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
認定証明書の再交付とは何ですか?
定義認定証明書の再交付とは、死体解剖保存法施行令第3条に定められた規定で、「き 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法施行令第3条(認定証明書の再交付)は、日本の死体解剖保存法施行令に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法施行令第3条の条文原文は「き 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 死体解剖保存法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 死体解剖保存法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法施行令第3条の前の条は死体解剖保存法施行令第2条です。
- 死体解剖保存法施行令第3条の次の条は死体解剖保存法施行令第4条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000381 - 本サイト収録
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000381/3
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