歯科医師法施行令 第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料)
歯科医師法(以下「法」という。)第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
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再教育研修修了の登録等に関する手数料とは何ですか?
定義再教育研修修了の登録等に関する手数料とは、歯科医師法施行令第1条に定められた規定で、「歯科医師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法施行令第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
- 歯科医師法施行令第1条の条文原文は「歯科医師法(以下「法」という。」で始まります。
- 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法施行令第1条の次の条は歯科医師法施行令第2条です。
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- 正式書式
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383 - 本サイト収録
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/1
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