受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

歯科医師法施行令

  • 昭和二十八年政令第三百八十三号・政令・公布 昭和28年12月8日・本則16条/附則9条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第三百八十三号です。
  2. 歯科医師法施行令の法令種別は政令です。
  3. 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法施行令は全 25 条です。
  6. 歯科医師法施行令の内訳は本則 16 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料)別タブで開く ›

歯科医師法(以下「法」という。)第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

第3条(免許の申請)別タブで開く ›

歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4条(歯科医籍の登録事項)別タブで開く ›

歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。

一登録番号及び登録年月日

二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三歯科医師国家試験合格の年月

四法第七条第一項の規定による処分に関する事項

五法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨

六法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨

七その他厚生労働大臣の定める事項

第5条(登録事項の変更)別タブで開く ›

歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条(登録の抹消)別タブで開く ›

歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

第7条(登録抹消の制限)別タブで開く ›

法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第一項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。

第8条(免許証の書換交付)別タブで開く ›

歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第9条(免許証の再交付)別タブで開く ›

歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証をき損した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第10条(免許証の返納)別タブで開く ›

歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第11条(省令への委任)別タブで開く ›

この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第14条(歯科医師試験委員)別タブで開く ›

歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、百三人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

第15条(公表事項)別タブで開く ›

法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一歯科医師の氏名及び性別

二歯科医籍の登録年月日

三法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)

四法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項

一厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分

二当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分

第16条(事務の区分)別タブで開く ›

第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2法第四十五条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第四十五条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6法第四十五条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

本文附則

この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定1整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日2

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる