歯科医師法施行令 第7条(登録抹消の制限)
法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第一項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。
この条文の基本情報
登録抹消の制限とは何ですか?
定義登録抹消の制限とは、歯科医師法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法施行令第7条(登録抹消の制限)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
- 歯科医師法施行令第7条の条文原文は「法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る…」で始まります。
- 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法施行令第7条の前の条は歯科医師法施行令第6条です。
- 歯科医師法施行令第7条の次の条は歯科医師法施行令第8条です。
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- 正式書式
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383 - 本サイト収録
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/7
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