歯科医師法施行令 第8条(免許証の書換交付)
- 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換交付とは何ですか?
定義免許証の書換交付とは、歯科医師法施行令第8条に定められた規定で、「歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法施行令第8条(免許証の書換交付)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
- 歯科医師法施行令第8条の条文原文は「歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。」で始まります。
- 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法施行令第8条の前の条は歯科医師法施行令第7条です。
- 歯科医師法施行令第8条の次の条は歯科医師法施行令第9条です。
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- 正式書式
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383 - 本サイト収録
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/8
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