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歯科医師法施行令 第6条(登録の抹消)

  1. 歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、歯科医師法施行令第6条に定められた規定で、「歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法施行令第6条(登録の抹消)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法施行令第6条の条文原文は「歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法施行令第6条の前の条は歯科医師法施行令第5条です。
  6. 歯科医師法施行令第6条の次の条は歯科医師法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383
  • 本サイト収録歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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