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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

歯科医師法施行令 第14条(歯科医師試験委員)

  1. 歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.委員の数は、百三人以内とする。
  3. 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

歯科医師試験委員とは何ですか?

定義歯科医師試験委員とは、歯科医師法施行令第14条に定められた規定で、「歯科医師試験委員(以下「委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法施行令第14条(歯科医師試験委員)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法施行令第14条の条文原文は「歯科医師試験委員(以下「委員」という。」で始まります。
  3. 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法施行令第14条の前の条は歯科医師法施行令第13条です。
  6. 歯科医師法施行令第14条の次の条は歯科医師法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383
  • 本サイト収録歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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