歯科医師法施行令 第15条(公表事項)
- 法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一歯科医師の氏名及び性別
- 二歯科医籍の登録年月日
- 三法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
- 四法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
- 一厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分
- 二当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
この条文の基本情報
公表事項とは何ですか?
定義公表事項とは、歯科医師法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法施行令第15条(公表事項)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
- 歯科医師法施行令第15条の条文原文は「法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法施行令第15条の前の条は歯科医師法施行令第14条です。
- 歯科医師法施行令第15条の次の条は歯科医師法施行令第16条です。
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- 正式書式
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383 - 本サイト収録
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/15
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