歯科医師法施行令 第4条(歯科医籍の登録事項)
- 歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域)
- 三歯科医師国家試験合格の年月
- 四法第七条第一項の規定による処分に関する事項
- 五法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
- 六法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
- 七その他厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
歯科医籍の登録事項とは何ですか?
定義歯科医籍の登録事項とは、歯科医師法施行令第4条に定められた規定で、「歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法施行令第4条(歯科医籍の登録事項)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
- 歯科医師法施行令第4条の条文原文は「歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
- 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法施行令第4条の前の条は歯科医師法施行令第3条です。
- 歯科医師法施行令第4条の次の条は歯科医師法施行令第5条です。
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- 正式書式
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383 - 本サイト収録
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/4
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