受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

歯科医師法施行令 第4条(歯科医籍の登録事項)

  1. 歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域)
  4. 三歯科医師国家試験合格の年月
  5. 四法第七条第一項の規定による処分に関する事項
  6. 五法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
  7. 六法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
  8. 七その他厚生労働大臣の定める事項

この条文の基本情報

歯科医籍の登録事項とは何ですか?

定義歯科医籍の登録事項とは、歯科医師法施行令第4条に定められた規定で、「歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科医師法施行令第4条(歯科医籍の登録事項)は、日本の歯科医師法施行令に含まれる条文です。
  2. 歯科医師法施行令第4条の条文原文は「歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
  3. 歯科医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 歯科医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科医師法施行令第4条の前の条は歯科医師法施行令第3条です。
  6. 歯科医師法施行令第4条の次の条は歯科医師法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000383
  • 本サイト収録歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000383/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

歯科医師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›