診療放射線技師法施行令 第6条(診療放射線技師試験委員)
- 診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十六人以内とする。
- 2.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
診療放射線技師試験委員とは何ですか?
定義診療放射線技師試験委員とは、診療放射線技師法施行令第6条に定められた規定で、「診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第6条(診療放射線技師試験委員)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第6条の条文原文は「診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第6条の前の条は診療放射線技師法施行令第5条です。
- 診療放射線技師法施行令第6条の次の条は診療放射線技師法施行令第7条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/6
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