診療放射線技師法施行令 第7条(学校又は養成所の指定)
- 行政庁は、法第二十条第一号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により診療放射線技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該診療放射線技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
学校又は養成所の指定とは何ですか?
定義学校又は養成所の指定とは、診療放射線技師法施行令第7条に定められた規定で、「行政庁は、法第二十条第一号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第7条(学校又は養成所の指定)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第7条の条文原文は「行政庁は、法第二十条第一号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第7条の前の条は診療放射線技師法施行令第6条です。
- 診療放射線技師法施行令第7条の次の条は診療放射線技師法施行令第8条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/7
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