診療放射線技師法施行令 第8条(指定の申請)
前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、診療放射線技師法施行令第8条に定められた規定で、「前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第8条(指定の申請)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第8条の条文原文は「前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第8条の前の条は診療放射線技師法施行令第7条です。
- 診療放射線技師法施行令第8条の次の条は診療放射線技師法施行令第9条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。