奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第10条(司法書士に関する経過措置)
法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士とみなす。
この条文の基本情報
司法書士に関する経過措置とは何ですか?
定義司法書士に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条(司法書士に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士とみなす。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第9条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/10
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