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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第11条(土地家屋調査士に関する経過措置)

  1. 法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。
  2. 2.前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、法の施行の日から起算して三箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

土地家屋調査士に関する経過措置とは何ですか?

定義土地家屋調査士に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条(土地家屋調査士に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第10条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/11

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