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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第12条(弁護士法の特例)

  1. 法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)により弁護士となる資格を有する者を除く。)は、法の施行の日から起算して三年間に限り、同地域内において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。
  2. 2.前項に規定する者には、弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項及び第二十三条から第二十九条までの規定を準用する。
  3. 3.最高裁判所は、必要と認めるときは、第一項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。この場合においては、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。

この条文の基本情報

弁護士法の特例とは何ですか?

定義弁護士法の特例とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)により弁護士となる資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条(弁護士法の特例)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)により弁護士となる資…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第11条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/12

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