奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第13条(少年鑑別所法の特例)
奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
この条文の基本情報
少年鑑別所法の特例とは何ですか?
定義少年鑑別所法の特例とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第13条(少年鑑別所法の特例)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第13条の条文原文は「奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第13条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/13
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。