奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第2条(親族、相続等に関する経過措置)
親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法(明治二十九年法律第八十九号)を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則に定める経過措置の例による。
この条文の基本情報
親族、相続等に関する経過措置とは何ですか?
定義親族、相続等に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条(親族、相続等に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条の条文原文は「親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第1条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/2
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