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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第3条(法人の地位)

法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。

この条文の基本情報

法人の地位とは何ですか?

定義法人の地位とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条(法人の地位)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第2条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第3条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/3

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